「取引先に渡した請求書や伝票の『控え』って、法律上残しておかなければいけないよね?」 「紙の複写がないと、税務調査のときに困るのでは……?」 そう思われる方も多いでしょう。確かに、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)のもとでは、自社が発行した適格請求書の控えを原則7年間(法人の場合)保存する義務があります。 しかし、結論から申し上げます。その「控え」は、もう紙の複写である必要はありません。

電子帳簿保存法が認める「紙の破棄」

「紙でもらった書類や、自社で発行した紙の控えは、紙のまま保管しなければならない」というのは古い常識です。 現在の電子帳簿保存法(電帳法)では、自社が紙で作成して相手に渡した領収書や請求書の控えについて、「スキャナ保存」という方法が認められています。

  • スマホ撮影でもOK: 専用のスキャナだけでなく、スマートフォンのカメラやデジタルカメラで撮影した画像データであっても、一定の解像度(200dpi以上)やカラー要件を満たせば、正式な電子データとして保存が認められます。
  • 原本は破棄して大丈夫: 法律の要件(タイムスタンプの付与や、検索機能の確保など)に従って正しくデジタル保存を行えば、もととなった紙の控えは、その場で破棄してしまっても全く問題ありません。

つまり、重くてかさばるバインダーを棚に並べる代わりに、クラウドやPCの中に「スマートな写真(データ)」として保管すれば十分なのです。

「紙は任意、デジタルは義務」という本当のルール

電帳法のなかで、多くの事業主様が混乱しやすいのが「何が義務で、何が任意なのか」という点です。

  • 電子取引(義務): メールの添付ファイル(PDF)やWebサイトからダウンロードした請求書・領収書は、紙に印刷して保存することが原則禁止されています。こちらは必ず「データのまま」保存しなければなりません。
  • 自社で発行する紙の控え(任意): 一方で、ドンピシャ印刷を使ってコクヨの伝票などに直接印刷した「紙の控え」については、紙のままで保存し続けても、スキャナでデータ化しても、どちらでも自由(任意)とされています。

「法律が厳しくなったから、すべてを無理にデジタル化しなければならない」わけではありません。自社のやりやすい方法で、紙とデジタルを賢く使い分ける「ハイブリッドな運用」が認められているのです。

ドンピシャ印刷が提案する「枠付きPDF」という解決策

インクジェットプリンターやレーザープリンターでは、圧力がかからないため、複写伝票(ノーカーボン紙)の裏まで文字を通すことはできません。 そこで、以下のような「デジタルの複写」を提案しています。

  • 原本はプロの精度で印字: お客様に渡す原本(1枚目)は、ドンピシャ印刷の「0.1mm精度」を使って、市販の伝票にプリンターで美しく印字します 。
  • 控えは「枠付きPDF」で保存: 私たちのサービスが生成する「枠線まで再現された完成品のPDFデータ(枠付き控えPDF)」をパソコンに保存しておきます 。

これなら、感熱紙のように「年月が経って文字が消えてしまう」心配もありませんし、ファイリングの手間もありません。原本を印刷したその瞬間に、完璧な「デジタルの控え」が自動的に手元に残るのです。

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一歩も外に出ない「究極のスマート発送術」へ

紙の複写が不要になり、手元がデータですっきり片付くと、事務作業はさらに進化します。 次回の最終回では、このドンピシャ印刷で作成した完璧なPDFデータを、日本郵便の「Webゆうびん」と組み合わせることで、「一度も紙に触れず、プリンターすら使わずに、相手のポストへ請求書を届ける」という、究極の「小さなDX」の全貌をお話しします。 事務作業のイライラを、今度こそすべて解消しましょう。